相続する権利がある者とは

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遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人が挙げられます。
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・親・兄弟姉妹)に大きく分けられます。

【配偶者】
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫を指します。配偶者は婚姻届けさえ出ていれば、たとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず、相続人にはなれません。

【子】
実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女にかかわりなく相続権があります。父母が離婚した場合でも、子は離婚した両親の双方の相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。

父に認知されていない、いわゆる私生児は、父の遺産を相続することができません。

しかし、父が自身の住所地か本籍の役場、または子の本籍の役場に認知届をすることによって、父子関係を持つことができ、非嫡出子として、相続権を有するのです。

認知をされても、家庭裁判所の許可を得ない限り母の戸籍に入ったままですが、父が認知した事実は父子いずれの戸籍にも記載がされるため、亡くなった方の戸籍を見ればその事実がわかるのです。

孫も相続人になるときがあります。
たとえば、亡くなられた祖父の遺産を継ぐべき父親(子)が相続開始以前に死亡していたりする場合です。

【親】
父母はもとより、祖父母、曽祖父母なども指します。親が相続人になるのは、亡くなった方に子も孫もいないケースのみです。親→祖父母→曽祖父母の順に優先的に相続人になります。

【兄弟姉妹】
亡くなった方に子も孫も親もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
結婚して戸籍を移した場合も養子に行った場合も引き続き相続権が持続します。

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