遺言を書くときの注意点

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遺言を書くときに注意することは、財産をもらえない人がいる場合です。

遺言書の中で家族以外の方に財産を全部渡すという遺言があっても、その方にお子さんがいれば、その方も一部の財産をもらえるよう請求できる権利が法律(民法)で定められています。

これを「遺留分(いりゅうぶん)」 といいます。

法律は遺留分として、本来もらえる予定だった財産の半分を請求できる権利を認めています。



これを防ぐために、遺言でお子さんや親族にも少しは財産を残しておいた方がいいかもしれません。



遺言には追加的事項を書くことができ、これを付言事項と言います。

なぜそのような遺産の分け方をしたのか理由を説明しておくのもいいでしょう。

付言事項の内容は、法的には効力がありませんが、気持ちの面で遺留分の請求をしづらくなるかもしれないからです。



遺留分は、相続の開始とその財産があったことを知ったときから1年以内に請求をしないと、時効により消滅します。

財産があったことを知らなくても、相談者の死亡から10年を経過した場合も時効消滅します。



遺言を書くときは、遺留分の請求をされないようにする工夫が必要です。

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