遺産分割協議がまとまらない場合にはどうしたらよいですか?

よくあるご質問

遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意が取れず、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の申立て」手続きを行うことができます。
この手続きには「調停」による方法と「審判」による方法の2通りの方法があります。

まず調停の申立てを行い、無事に調停が終わると結果を記した書面を裁判所で作ってくれます(調停調書といいます。)。

調停は相続人全員の参加が必要です。
1人でも調停に参加しなかったり、 1人でも調停の内容に応じないときは、調停は成立しません。

遺産分割調停では、基本的に相続人同士が顔を合わせることはありません。個々の相続人は、順番に調停室に入り、調停委員に対して、自分の希望を伝えます。
待合室も、相続人同士が顔を合わせないように配慮した構造になっています。

調停が成立しないと、審判の手続きに進みます。
この方法を審判分割といいます。
審判は財産の分け方について、相続人の状況や相続財産の内容から、家庭裁判所が判断するものです。

審判は裁判所に財産の分け方を決めてもらうことになるため、その内容に不満が出る場合があります。
そのような場合は高等裁判所に不服申立てを行うことになります(即時抗告(そくじこうこく)といいます。)。

いずれの方法によっても、時間と費用がかかり、大変な労力を要しますので、なるべく相続人同士が誠意を持って話し合い、遺産分割協議をする方がよいでしょう。

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