会社の株式を取引先に引き受けてもらうためには、どのような手続が必要ですか。

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会社の株式を取引先に引き受けてもらうためには、株主総会を開催する必要があります。

決議要件は特別決議となり、一般的には、全株主議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上からの賛成を得ることが必要になります。

株主総会で定める内容は、発行しようとする株式の募集事項を決めます。

1.募集株式の数

2.払込金額またはその算定方法

3.現物出資を認める場合はその旨および財産の内容・価額

4.払込期日または払込期間

5.株式を発行するときは増加する資本金・資本準備金に関する事項



その後、取引先に募集事項を通知して申込みを受け、会社が取引先に株式を割り当てる決定を行った後に、取引先に資金を払い込んでもらう必要があります。



取引先と募集株式の総数引受契約を締結する場合には、申込みと割当ての手続きを省略することができます。



引受契約を数社で行う場合に、同一書面に取引先の記名・押印を持ち回りで行うことは現実問題として難しいため、引受者全員分の各別の総数引受契約書を作成し、登記申請時に添付することで総数引受があったことを証する書面として取り扱うことができます。



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