ブログを更新しました。 | 反社条項について、契約書内で説明をする必要がありますか?
日本で「反社条項」とは、「暴力団排除条項」や「反社会的勢力の排除条項」を意味します。
なにかと話題に上る「反社」という存在ですが、実際のところ、反社会的勢力を定義することは難しく、2019年に菅義偉官房長官が記者会見で「反社会的勢力の定義は一義的に定まっていない」と述べたこともニュースになりました。
日本の法律の正式名称は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members)です。
日本語版のみ
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=403AC0000000077
反社条項の記載については、契約書ごとに違いがありますが、基本的には以下のように記載されているようです。
反社会的勢力は日本では「Anti-social forces」と訳されるのが一般的です。ヨーロッパでは「Organised Crime」という用語が一般的ですが、日本では「Anti-social forces」という訳が長く使われているため、私も同じように使っています。
それがどのような組織であるか、行為であるかは契約書内で定義します。
私が翻訳する場合、総会屋は「Racketeer」にしています。株主総会において、株主の権利を濫用し、企業から不当な利益を得ようとする犯罪を指します。会社ゴロは「Extortioner」を使います。スキャンダルを公開すると脅すことによってお金を強奪する犯罪を指します。
どんなに機械翻訳が進んでも、最終的に内容を確認できるのは人間だと思います。
言葉のニュアンスを機械が理解する日はまだだいぶ先だと思っています。
司法書士 堀明子