抹消登記

当事務所から全国へ登記申請が可能!

当事務所から、インターネットを利用して登記申請を行うことができます。

登記簿謄本についても、インターネットにより当事務所から取得することができます。

金融機関紹介の司法書士を変更することによって、費用を安く抑えることができます。
お客様の声(鹿児島・M様)

友人の紹介で利用しました。分からないことはたくさん聞きましたが、とても親身になってくれて、手続きもとても迅速でした。これからは銀行に言われるままに手数料を支払うのではなく、費用を抑えて信頼できる人に任せたいと思いました。

ケース別 不動産取引・登記の実務(新日本法規出版)を執筆した司法書士堀明子が直接お客様からのご相談を承ります。

抵当権抹消

住宅ローンの返済が終わっても、不動産に設定されている抵当権は自動的に抹消されないため、抵当権抹消登記をする必要があります。
抵当権を抹消するために交付される金融機関からの書類の中には、発行後3か月以内という有効期限があるものも含まれています。
また、手続きを放置している間に金融機関の合併、代表者の変更などがあると新たな書類が必要になり、余分な手間が増えることになるため、早めに登記手続きをされることをおすすめします。

【抵当権抹消登記費用】
手続き費用

司法書士費用 8,000円~12,000円

登録免許税 不動産の個数×1,000円

事前謄本取得 1通335円

登記手続き完了後履歴事項全部証明書(謄本) 1通600円

場合によってかかる費用

住所氏名変更手続き10,000~20,000円
その他、費用がかかる場合にはご案内いたします。

抵当権抹消の登記に必要な書類

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際、金融機関から送られてくる書類一式をあらかじめご用意いただくと手続きが早く進められます。
また、ご依頼の際には認印および免許証・パスポートなど身分証明書(写真付)をご用意ください。

【金融機関から送られてくる書類一式】
登記識別情報または登記済の印がある抵当権設定契約証書
抵当権解除証書※1
抵当権者の代表者事項証明書※2
抵当権者の委任状
※1:債務を返済したことの証明書となります。
※2:発行後3ヶ月以内のもの。
抵当権解除証書は、抵当権者が発行します。
登記申請する抵当権抹消の原因を証明する情報のことで、具体的には「抵当権解除証書」や「抵当権放棄証書」、「弁済証書」などです。(発行元の金融機関など、抵当権者によって異なります。)
基礎となる法律的な事実を証明している書類ですので、登記申請が終わっても大切に保管しておいてください。

抵当権解除証書は、抵当権者が抵当権を「解除」したので、抵当権の抹消登記すること
抵当権放棄証書は、抵当権者が抵当権を「放棄」したので、抵当権の抹消登記すること
弁済証書は、抵当権の被担保債権が「弁済」により消滅したので、抵当権の抹消登記すること
抵当権抹消登記では、抵当権という権利を失う抵当権者が、登記をすることにより不利な立場になるので登記義務があるとされ、少なくとも不利な立場の抵当権者が抵当権抹消登記の原因を証明することにより登記申請の真実性を担保する制度を採っています。

少し実務的な話になりますが、抵当権者によって、抵当権の表示や不動産の表示を記入してから登記権利者(所有者)に交付する場合と、抵当権の表示や不動産の表示の記入を登記権利者(所有者)に任せている場合とがあります。

記入してある場合にはその記載に誤りがないかどうか、記入を不動産の所有者側に任されている場合は、正しく記入できているかどうか、事前にご相談ください。