会社設立

現在の会社法では「資本金1円」「取締役1名」という会社も認められ、会社設立がより身近なものになっています。しかし、その反面、定款自治の広範化、機関設計の多様化が認められ専門的な知識が求められることも多くなりました。会社設立をお考えの時は、ご相談ください。

「Q&A取締役会非設置会社の実務と書式」(新日本法規出版)の執筆者である司法書士堀明子本人が最初から最後まで打ち合わせをし、お客様のご要望に真摯に対応いたします。

STEP1

はじめに「会社設立質問表」をお渡しいたします。
質問表には、設立予定の会社の概要(商号・本店所在地・発起人・取締役等)をご記入していただきます。
決まっている範囲で構いませんので、ご記入ください。
その他の部分はご相談・ご質問を受けながら決めていきます。

STEP2

質問表の内容をもとに、当事務所で会社定款、その他登記に必要な書類を作成します。
これらに発起人(株主)となる方の実印を押印していただきます。
そのため、個人の印鑑証明書を1通ご用意ください。
また、一部の書類には会社の実印を押印いただきます。
会社の実印は当事務所で手配することも可能です(格安で承ります。)。

STEP3

発起人名義の銀行口座(既存の口座で構いません)へ会社の資本金を、当事務所指定の口座へ設立費用をお振込いただきます。
入金後、資本金が振り込まれた通帳の写しをお預かりします。

STEP4

当事務所が管轄の公証役場において、定款の認証手続きを行います。

STEP5

当事務所が会社設立登記を管轄法務局に提出いたします。
登記申請日=会社設立日となります。(土・日・祝日は申請できません)

◆お問い合わせ https://lawhelp4u.com/contact/


よくあるご相談内容

◆取締役会非設置会社を一人で設立するためには、どのような手続が必要ですか。https://lawhelp4u.com/faq-5/

◆取締役会を設置しない会社の定款記載事項 https://lawhelp4u.com/post-0-97/

◆取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。https://lawhelp4u.com/faq-06/

◆取締役会非設置会社を設立する場合、資本金を金銭以外の財産で出資するためにはどのような手続きが必要ですか。 https://lawhelp4u.com/post-2430/

◆取締役会非設置会社の機関 https://lawhelp4u.com/post-0-23/

◆取締役会を廃止して既存の取締役3名を2名にし、既存の代表取締役のみをそのまま代表取締役とすることは可能でしょうか。https://lawhelp4u.com/faq-07/

◆合同会社から取締役会非設置会社へ組織変更するためにはどのような手続が必要ですか。https://lawhelp4u.com/faq-08/

◆役員変更登記のし忘れにご注意ください! https://lawhelp4u.com/post-3539-2/

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株式会社設立

お客さまにご用意いただくのは、印鑑証明書1通、実印及び銀行通帳のみです。

定款認証     約52,000円(電子定款を利用した場合)

登録免許税   最低150,000円
資本金×0.7% もしくは 15万円のいずれか高い方
資本金が2142万円以下の場合は一律15万円です。

司法書士報酬  88,000円
会社の印鑑についても格安にて承ります。

合計  290,000円
これ以外に、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)1通600円、印鑑証明書1通450円の実費、申請時の送料・交通費がかかります。

女性起業家応援プロジェクト
当事務所では女性起業家を応援するため、女性起業家が株式会社を設立される場合には、司法書士報酬を1万円お引きします。
この費用には、打ち合わせから始まり、会社設立登記に必要な書類の作成から、登記申請、お客さまへの書類の受け渡し費用がすべて含まれております。
同じ女性として、女性起業家の努力を応援致します。

【取締役会非設置会社を一人で発起設立するための方法】
設立に際して発行する株式の総数を発起人1人で引き受けることになるため、会社設立の立案者である発起人が①定款を作成し、公証人の認証を受け、②設立時発行株式に関する事項を決定し、③引き受けた設立時発行株式に該当する出資をし、④設立時取締役を選任し、⑤選任された設立時取締役が設立手続きの調査を行い、⑥本店の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請します。

【モデル定款】

第1章 総則

(商 号)第1条 当会社は、○○○株式会社と称する。
(目 的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(本店の所在地)第3条 当会社は、本店を○○○に置く。
(機 関)第4条 当会社は、取締役会、監査役その他会社法第326条第2項に定める機関を設置しない。
(公告の方法)第5条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

第2章 株式

(発行可能株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする。
(株券の不発行)第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)第8条 当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する。
(相続人等に対する株式の売渡請求)第9条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(募集株式の発行)第10条 会社法第199条第1項の募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。

2  会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は募集事項および会社法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる。

(株主名簿記載事項記載または記録)第11条 当会社の株式取得者は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録することを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

3 前2項の請求は、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これを提出しなければならない。

4 譲渡以外の事由による株式の取得である場合には、その事由を証する書面をも提出しなければならない。

(質権の登録および信託財産の表示)第12条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名または記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録または表示の抹消についても同様とする。
(手数料)第13条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)第14条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(以下、「基準日株主」という)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。

2 前項の場合のほか、必要があるときは、取締役の決定により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

(株主の住所等の届出)第15条 当会社の株主および登録された質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所および印鑑を当会社に届け出なければならない。また、届出事項に変更を生じたときも同様とする。

第3章 株主総会

(招 集)第16条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。

2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。但し、総株主の同意があるときは書面投票または電子投票を認める場合を除き招集手続を経ずに開催することができる。

3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

(議 長)第17条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。

2 取締役社長に事故若しくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

(決 議)第18条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決議する。

2 会社法第309条第2項の株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数【または、3分の1以上】を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって決議する。

(書面による決議)第19条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役または株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面または電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)第20条 株主は代理人によって議決権を行使することができる。この場合には株主または代理人は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

2 前項の代理人は当会社の議決権を有する株主または親族に限るものとし、かつ2人以上の代理人を選任することはできない。

(株主総会議事録)第21条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。

2 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、その経過の要領およびその結果等を記載または記録した議事録を作成し、議長および出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印または電子署名をする。

第4章 取締役

(取締役の員数)第22条 当会社には、取締役1名以上を置く。
(資 格)第23条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。

2 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって、株主以外の者から選任することを妨げない。

(取締役の選任)第24条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2 取締役の選任については、累積投票によらない。

(代表取締役および役付取締役)第25条 当会社に取締役複数いる場合は、取締役の互選によって代表取締役1名を選定する。

2 取締役を社長とし、会社の業務を執行・統轄する。但し、代表取締役を選定した場合は、代表取締役を社長とする。

3 当会社に取締役複数いる場合は、取締役の互選により必要に応じて専務取締役および常務取締役各若干名を置くことができ、社長の業務を補佐する。

(取締役の任期)第26条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(取締役の報酬等)第27条 取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益および退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める。

第5章 計算

(事業年度)第28条 当会社の事業年度は、毎年○○月○日から翌年の○○月○○日までの年1期とする。
(剰余金の配当)第29条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。

2  剰余金の配当は、支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

合同会社設立

お客さまにご用意いただくのは、印鑑証明書1通、実印及び銀行通帳のみです。

登録免許税   最低60,000円
資本金×0.7% もしくは 6万円のいずれか高い方
資本金が857万円以下の場合は一律6万円です。

司法書士報酬  80,000円
会社の印鑑についても格安にて承ります。

合計  140,000円
これ以外に、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)1通600円、印鑑証明書1通450円の実費、申請時の送料・交通費がかかります。

ご自身で設立手続きをご検討ですか?

自分で登記を申請する場合には、インターネットで情報を集め、書籍を購入し、法務局に申請に行き、何度も書類を手直しされ、結局、時間も費用もかかります。会社は本業を行うために興すのであって、その時間を事務手続きに費やすためではありません。

会社設立の専門家に頼むことによって、時間と費用を節約できるうえに迅速、確実に会社を設立することができます。

1日で会社をつくることも可能です。

当事務所では、他に以下の業務を承っております。

【役員変更】
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。
株式会社の登記事項証明書(登記簿謄本)には、その会社の取締役・監査役の氏名、代表取締役の住所と氏名が記載されています。
役員に変更があった場合(役員の氏名や代表取締役の住所に変更があった場合を含みます)には役員変更の登記を申請しなければいけません。

株式会社の役員には任期があり、任期を更新した場合には、任期ごとに登記(重任登記といいます)をする必要があります。

役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、休眠会社と扱われ解散させられてしまったり、裁判所から過料を科せられる可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに(変更の日から2週間以内)役員変更の登記を行いましょう。

【定款変更】
会社の「商号(名称)」や「目的」の変更には、定款変更及び登記の申請が必要です。
会社の商号は、原則として自由に決めることができますが、『同一住所に同一商号』が登記されている場合には使用することができません。

また、不正な目的で、同じ会社名を使用することができないのはもちろん、広く認知されている商号と同一もしくは類似の商号を使用すると訴えられる可能性もありますので、事前に調査・検討することをお勧めいたします。

また、会社の目的には数の制限がなく、将来的に行うかもしれない事業をあらかじめ目的に入れておくこともできますので、目的変更登記をする場合には、今後行う可能性のある事業についても登記しておくと時間と費用を削減することができます。

ただし、目的があまりにも多すぎると何をしている会社か分からず、印象が悪くなる可能性もあるので、目的数は多くなりすぎない方がいいでしょう。

なお、行政庁の許可や認可を必要とする業務については、特定の表記が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

株式会社の役員には任期があり、任期を更新した場合には、任期ごとに登記(重任登記といいます)をする必要があります。

役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、休眠会社と扱われ解散させられてしまったり、裁判所から過料を科せられる可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに(変更の日から2週間以内)役員変更の登記を行いましょう。

【増資】
企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から増資(資本金の増額)をすることができます。
増資は大まかに分けると次の3つの方法でおこなわれます。

方法1 株式会社が現実に財産(現金・物・権利)の出資を受けると同時に株式を発行し、資産も資本も増加させる方法
方法2 株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる方法(デット・エクイティ・スワップ)
方法3 株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる方法