役員変更登記のし忘れにご注意ください!

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最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、
最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は
役員変更登記をいたしませんと、
会社が解散したものとみなされ、法務局による職権の解散登記がされる恐れがあります。

また遅れて役員登記を行った場合、
後日、裁判所から登記懈怠による過料通知が
社長の個人の自宅宛に届く可能性があります。

裁判所からの通知になりますので、
皆さん、非常に驚かれます。
中には家族とトラブルになる方までいらっしゃいます。

法人とは個人とは別に法律上人格を認められた主体であり、
金融機関からの資金調達の必要性や
取引先からの要請
事業承継・相続対策のニーズ等
法人を設立する理由は様々です。

個人とは別に法人の管理をする必要が出てくるため、
事務作業が必要になります。

現在はテクノロジーの発展の影響で以前よりは管理がしやすくなっているかもしれません。
それでも「つい、うっかり、そういえば。」という事はよくあります。

できるだけ早めに役員変更登記手続きをするのがお勧めです。

司法書士 堀明子

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