不動産売買
外国人による日本の不動産購入に熱い視線が注がれています
外国人はなぜ日本の不動産に興味を持つのでしょうか?
・分散投資(カントリーアロケーション)
・外国人の不動産取得関して、法律上の制限がない。
・アジアより安定した法整備
・金利を比較し、金利差益を得る。
・円安時に買って、円高時に売る。→為替差益
・欧米に比べ、不動産価格は割安。
・地価比較感からするとロンドン・NY・香港は投資マネーが居住用より多いため、日本の不動産価格は極端に高騰しにくい。
・欧米からすると自国は開発済みで、香港・上海の不動産は高騰している。
・運用している人は貯蓄よりも必ず投資する。
・大学基金や年金マネーなど運用しないといけないお金が世の中にはある。
・毎月安定した家賃収入が得られ、高い利回りを期待することができる。
以上の理由から、外国人による日本の不動産購入は今後伸びる傾向にあります。
その可能性を萎縮しているのは、言語。
不動産に関する英語を学ぶことにより、外国人への対応に自信を持つことができます!
以下の動画は講座の導入のビデオになります。
不動産に関する英語を学び、外国人顧客への対応ができるバックグラウンドを準備しましょう。
当事務所から全国へ登記申請が可能!
当事務所から、インターネットを利用して登記申請を行うことができます。
登記簿謄本についても、インターネットにより当事務所から取得することができます。
金融機関紹介の司法書士を変更することによって、費用を安く抑えることができます。
書面で申請を行うよりも、手数料等が低額になる手続があります。
★お客様の声(大阪・H様)
何度か家の買い替えをし、一度は金融機関の司法書士に、一度は自分で探して登記手続きをお願いしました。その際、費用の差が3倍程度あって、正直驚きました。家の買い替えをするタイミングではエアコンや洗濯機など家電製品も買い替えたりするので、浮いた手数料をその費用に回せたのは本当に助かります。
「ケース別 不動産取引・登記の実務(新日本法規出版)」を執筆した司法書士堀明子が直接お客様からのご相談を承ります。
不動産売買
多くの方が「司法書士の業務」として真っ先に思い浮かべるのが不動産登記ではないでしょうか。不動産登記が必要な場合は、主に「売買」「相続」「抵当権抹消」が挙げられます。不動産登記は義務ではありませんが、登記をしておかなければ、第三者に対抗することができません。自分の権利を守るためにも、登記をしておく必要があります。
登記申請をすることで、自分のもの(権利)であることを証明しておきましょう。
土地・建物の売買
不動産を購入する際、一般的に不動産の仲介業者を通じて手続きを行います。 手続きの最後には、購入者(買主)と所有者(売主)が、仲介業者と司法書士の立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、その日のうちに司法書士が所有権移転登記の申請を行います。所有権移転登記がなされることで、不動産所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、所有者であることを証明できるようになります。
仲介業者を介さない取引の場合でも、登記は司法書士に依頼することをお勧めします。
売買の登記に必要な書類
売買の登記では、以下のものをご用意いただきます。
【売主が用意する書類】
登記識別情報または登記済権利証
印鑑証明書※1
不動産の固定資産評価証明書※2
身分証明書の写し※3
※1:発行後3ヶ月以内のもの。
※2:不動産所在地の市区町村役場・都税事務所で取得できます。
【買主が用意する書類】
住民票※1
身分証明書の写し※2
※1:発行後3ヶ月以内のもの。
※2:免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。
※3:免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。
当事務所では、他に以下の業務を承っております。
親族間贈与
一般的に夫婦間や親子間での贈与は多く行われていますが、その際には所有権移転登記が必要となります。登記の際にかかる登録免許税の他に、不動産取得税、贈与税等がかかることがあります。
不動産の贈与・財産分与には必ず税金の問題が発生しますので、事前に最寄りの市区町村の資産税課・都税事務所、税務署または税理士にご相談の上、検討されることをおすすめします。
【贈与の登記に必要な書類】
贈与の登記では、以下のものをご用意いただきます。
贈与者が用意する書類
贈与契約書
登記識別情報または登記済権利証
印鑑証明書※1
固定資産税評価証明書※2
身分証明書の写し※3
※1:発行後3ヶ月以内のもの。
受贈者が用意する書類
住民票※1
身分証明書の写し※2
※1:発行後3ヶ月以内のもの。
※2:免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。
※3:不動産所在地の市区町村役場・都税事務所で取得できます。
※4:免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。