誰にどれだけの相続分があるの?
相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全遺産の二分の一を、子が二分の一を相続します。
子が複数いるときはこの二分の一を均等に分けます。
子が三人いれば子一人当たりの相続分は全遺産の六分の一となるわけです。
亡くなられた方に子がいないケース
配偶者が全遺産の三分の二を、親が三分の一を相続します。
配偶者がいなければ、親が全遺産を相続します。
亡くなられた方に子も親もいないケース
配偶者が全遺産の四分の三を、兄弟姉妹が四分の一を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として、均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。