数字で割り切れない家はどうやって分ければよいのですか?
相続分は数字で割り切れますが、家(不動産)を二つに分けることは現実的ではありません。
そのような場合、法律では3種類の方法を想定しています。
家を相続分で所有する方法・・・現物分割(げんぶつぶんかつ)
家を売ってお金で分ける方法・・・換価分割(かんかぶんかつ)
家をもらった人がお金を払う方法・・・代償分割(だいしょうぶんかつ)
【現物分割】
自宅はAさん、預貯金はBさんという分け方です。
家の他に預貯金がある場合、家はAさんがもらうけれど、預貯金はBさんがもらうという分け方ができます。
相続人が納得していれば、不動産と預貯金が同じくらいの価値である必要はありません。
家の場合は、自宅を相続人の間で相続分に応じた共有名義にする方法もあります。
しかし、共有にする方法は、将来、さらに相続が生じると権利関係が複雑になりますので、いつかは誰かの単独名義にした方がいいと思います。
【換価分割】
家を売却してお金に換えて、そのお金を分ける方法です。
財産が家しかなく、その家を誰も必要としない場合は、このような分け方にする場合があります。
【代償分割】
家をもらう代わりに、もらわなかった人にお金を支払う方法です。
財産が土地建物しかなく、1人がその自宅をもらう場合、もらわなかった相続人にその分のお金を支払います。
その人の権利を買い取る方法です。
いくら払うかは、もらわなかった相続人と相談になります。
例えば、自宅を売却すると1000万円くらいになりそうなので、相続分の1/2である500万円を支払うなどといった形式になります。
一括で支払うことができない場合は、毎月分割で支払うという方法を取ることもできます。
しかし、いくらで売れるかはとても難しい問題なので、よく話し合う必要があります。