株主総会を開催するための手続き

よくあるご質問

株主総会の招集決定については、取締役が株主総会の日時および場所、目的事項を定め招集します(会社296②③、298①)。取締役会を設置していない会社で、取締役が2人以上いる場合には、定款に特別の定めがある場合を除いて、取締役の過半数の一致をもって決定します(会社348②)。



例外として、株式の譲渡制限を定めている会社においては、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を保有する株主が取締役に対して株主総会の目的事項と招集理由を明示して株主総会の招集を取締役に請求することができます(会社297①②)。



株主総会は会議の実体を備えていれば、原則としてどこでも株主総会を開けるようになりました。ただし、過去に開催した場所と著しく離れた場所で開催する場合は、株主保護の観点からその理由を開示して通知しなければなりません(会社規63二)ので、全く別の場所で開催する合理的な理由がない場合には、過去の開催場所と同一の場所またはその隣接地での開催が好ましいといえるでしょう。



招集通知は原則として、株式の譲渡制限を定めている会社においては、株主総会開催日の1週間前に各株主に発送しなければならないとされています(会社299①)。取締役会を設置していない会社では、株主総会招集通知を発送する日を株主総会開催日の1週間より短い期間とすることを定款で定めることができます。



株主全員の同意がある場合には、口頭で株主総会の開催を連絡したり、全員出席株主総会を行うことができますが、株主総会に出席しない株主がいることが分かっている場合に、書面やメールで議決権行使ができることを決定した場合には、株主総会の開催を事前に原則として書面で郵送する必要があります。(会社300)。

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