誰に相続する権利があるのですか?
遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人が挙げられます。
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・親・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、婚姻届けさえ出ていれば、たとえ別居中でも相続権があります。いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず、相続人にはなれません。
実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても相続権があります。父母が離婚した場合でも、子は離婚した両親の双方の相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。
父母はもとより、祖父母、曽祖父母なども指します。親が相続人になるのは、亡くなった方に子も孫もいないケースのみです。親→祖父母→曽祖父母の順に優先的に相続人になります。
亡くなった方に子も孫も親もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
結婚して戸籍を移した方も養子に行った方もこの中に入ります。