境界の明示について

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不動産売買における境界についてブログを更新しました。

不動産売買では、不動産仲介業者は、売主が所定の期日までに買主に対し購入不動産と隣地との境界について明示ができるよう、売買契約締結前に境界についての現地調査をし、万一、所定の期日までに明示することができない場合には必要なアドバイスをする必要があります。

所定の期日までに境界の明示ができない事情がある場合には、取引を延期する、中止する等、適切な対応を取る必要があります。

司法書士は不動産登記手続きの専門家であるのですから、重要事項説明に対する義務を不動産仲介業者に丸投げをすべきではなく、法律家として適切な業務を行うべきと考えます。

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