取締役会非設置会社を一人で設立するためには、どのような手続が必要ですか。
設立に際して発行する株式の総数を発起人1人で引き受けることになるため、会社設立の立案者である発起人が
①定款を作成し、公証人の認証を受け、
②設立時発行株式に関する事項を決定し、
③引き受けた設立時発行株式に該当する出資をし、
④設立時取締役を選任し、
⑤選任された設立時取締役が設立手続きの調査を行い、
⑥本店の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請します。
設立に際して発行する株式の総数を発起人1人で引き受けることになるため、会社設立の立案者である発起人が
①定款を作成し、公証人の認証を受け、
②設立時発行株式に関する事項を決定し、
③引き受けた設立時発行株式に該当する出資をし、
④設立時取締役を選任し、
⑤選任された設立時取締役が設立手続きの調査を行い、
⑥本店の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請します。