相続を争続にしないための遺言書作成

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最近は自分の死後どうしたいか、意思を明確にするために遺言を利用する人が増えているそうです。

少し前は「遺言なんて、縁起が悪い」と書かない人が多かったことを思うと

すごい進歩ですよね。

遺言には、

① 自分で全文を書いて、自署して押印する「自筆証書遺言」

② 公証人と証人2人が立ち会って、内容を確認しながら記載する「公正証書遺言」

③ 内容は自分で記載するけれど、遺言書は公証役場で保管してもらう「秘密証書遺言」

のほか、死亡間際の危急時にする遺言もあります。

自分で頑張って築きあげてきた財産だから

後世にどうやって遺すかを決めるのは、

やっぱり自分の意思で決めたいですよね!

でも、遺言を書くことで、それが紛争の火種になってしまうこともあります。

内容が不公平だとか、

本当に本人の意思なのか、など。。。

遺言の内容を知られるのは嫌だという所はありますが、

やっぱり公正証書遺言で、内容を明確にしておき、

後々の紛争を避けるようにできるなら、それに越した事はないですよね。

やっぱり、法律は予防薬として利用するのがいいんだと思いますよ!

司法書士 堀

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