相続を争続にしないための遺言書作成
最近は自分の死後どうしたいか、意思を明確にするために遺言を利用する人が増えているそうです。
少し前は「遺言なんて、縁起が悪い」と書かない人が多かったことを思うと
すごい進歩ですよね。
遺言には、
① 自分で全文を書いて、自署して押印する「自筆証書遺言」
② 公証人と証人2人が立ち会って、内容を確認しながら記載する「公正証書遺言」
③ 内容は自分で記載するけれど、遺言書は公証役場で保管してもらう「秘密証書遺言」
のほか、死亡間際の危急時にする遺言もあります。
自分で頑張って築きあげてきた財産だから
後世にどうやって遺すかを決めるのは、
やっぱり自分の意思で決めたいですよね!
でも、遺言を書くことで、それが紛争の火種になってしまうこともあります。
内容が不公平だとか、
本当に本人の意思なのか、など。。。
遺言の内容を知られるのは嫌だという所はありますが、
やっぱり公正証書遺言で、内容を明確にしておき、
後々の紛争を避けるようにできるなら、それに越した事はないですよね。
やっぱり、法律は予防薬として利用するのがいいんだと思いますよ!
司法書士 堀