雇用保険について

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ロンドンから帰国して早4か月。

仕事にもなんとか復帰できて、子育てとなんとか両立をしていますが、仕事は現実。

司法書士として復帰してからは、司法書士の本来業務である不動産登記と商業登記のみを扱うと決めていますが、世の中は多くの悩みだらけ。

私自身の情報整理をしていこうと思います。

今回は雇用保険について。

景気が少しずつ良くなったと言っても、

非正規雇用労働者は、現在まで徐々に増加しているそうです。

正社員になりたくても、条件が合わなくてということもありますね。

正社員じゃないから雇用保険には入れないと思わないでください。

雇用保険については、週所定労働時間が20時間以上あり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合には加入できます。

以上の加入要件があるのに、会社が手続きをしてくれないときは、まず会社の担当者に要求しますが、どうしても手続きを取ってくれないときは、給与明細書などの雇用されていることを証明する資料を持って会社の所轄の公共職業安定所へ行きます。そこから会社へ確認請求をしてもらい、加入することができます。


といっても、実際は「権利があるのだから加入してくれ。」と言っても、その事によって嫌がらせをされたり、なんとなく嫌な雰囲気になる可能性があることは否めません。


雇用保険が最も必要になるのは、おそらく解雇されたので、失業保険が必要になるなど退職後になると思います。

退職後でも、会社が「加入していない」というのは間違いで、会社が「保険料を滞納していた」ことになります。このような場合は、過去に遡って加入し、保険料を納めれば、受給資格を得ることができます。


ボーナスもひっくるめた全部の賃金に、保険料率(本人負担分6%)をかけたものが、実際に払う保険料となります。



ただし、遡及加入は最長で退職前2年までですから、勤続10年でも勤続2年の人と同じです。


勤続年数2年以内に退職した場合には、この方法は有効かと思います。

離職後にこの方法に気づき、そんな保険料なんか納められよという人も多いでしょう。

「知っていたら、準備していたのに。」ということが多いのが法律の世界ですが、少しでも法律家というものが役に立てるといいなと思います。


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