マイホーム購入時のチェックポイント
人生でもしかしたら、一番大きな買い物かもしれないマイホームの購入。
何度も買う訳ではないし、金額は大きいし、手続きはたくさんあるし、本当に大変。
私もたくさんの不動産取引を見てきて、思うことは、不動産取引も一期一会。
物件との出会いもそうだし、不動産屋さんとの出会い、司法書士との出会いも一期一会。
私などは女性的な感覚で、ほしい!となったら、何も考えずあれこれ奔走してしまいそうですが、でも本当に大きな買い物なので、しっかり考えてほしい。
タイミングによっては購入できなかったり、ご縁がなかったり。
二度と同じ物件は出てこないけど、それはそれでそういうご縁でしかなかったと思って、明るく次を探し迷う。
新しい出会いが必ず来ます!
大事なポイント
価格
希望の物件が見つかると、契約をせかされるケースがありますが、人生プランをしっかり考えましょう。
人のために買う訳ではないので、通勤、買い物など自分の生活にきちんとあっているか今一度家族で検討しましょう。
重要事項説明
売主業者または仲介業者は、売買契約の前に買主に重要事項説明を行うことが義務付けられています。
内容によっては、契約中止もありうるので、なるべく早めに説明をうけ、理解できるまで必ず質問しましょう。
物件には何度も足を運び、昼間だけでなく、夜間や天気の悪い日などにも訪れて、近隣も確認しましょう。
瑕疵担保責任
瑕疵とは「欠点・欠陥」を指し、雨漏りやシロアリ被害など買主が知らなかった重大な欠陥が後日判明した場合に、売主が修繕義務を負うかどうかという問題です。
売主が不動産業者の場合は、引き渡し後、2年以上の瑕疵担保咳印を負うことが義務付けられていますが、売主が個人の場合には、瑕疵担保責任を一切負わないことを取引の条件とする場合もあります。
ローン条件
ローンを伴う契約は、売買契約書に、ローン審査が通らなかった場合、契約が白紙解除になるというローン解除特約をつけます。
登記
引き渡しに際して、売買解約に基づき、所有権が売主から買主に移転したことを証する登録になります。
これこそまさに司法書士が本業としているところです。
基本的には、売主が司法書士を指名できますが、マンションなどでは一括してとある司法書士事務所が手続きを行う場合もあります。
引き渡し
引き渡しの前には、必ず物件の状態を確認しましょう。
設備が使えるか、雨漏り等の不具合などがないかなど、再確認しましょう。
戸建ての物件であれば、隣地との境界についても、現地で説明を受けましょう。
契約解除
売買契約後の解除について、どのような場合に違約金が発生するか事前に確認しましょう。
手付金交付後は、売主は手付金を返還し、さらに同額を買主に支払うことで契約解除できます。
買主は手付金を放棄することで契約解除できます。
絶対にあせって購入しないこと。
リスクは何かよく考え、場合によっては、市区町村や司法書士会など無料の法律相談を利用してよく検討しましょう。