取締役会を設置しない会社の定款記載事項
定款は、会社の組織・運営・管理に関する事項を定めた会社の憲法です。
定款に記載すべき事項は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類に分類されます。
1 絶対的記載事項
事業内容
会社の名称
本店所在場所
発起人が設立に際して出資するお金の額またはその最低額
発起人の氏名および住所
会社が発行する最大株式総数
2 相対的記載事項
例:株主総会、取締役以外の機関(取締役会や監査役)の設置
会社が公告する方法 ※一般的には官報公告を選択します。
株券を発行するかどうか
株式の譲渡を知り合いに限定するなどの制限をかけるかどうか
取締役、監査役の任期を10年などに伸長するかどうか
会社を代表する取締役
3 任意的記載事項
例:定時株主総会の開催時期
株主総会の議長
会長、社長、常務等役付取締役に関する事項
事業年度
株式会社の場合には、定款を公証役場で公証人に証明(認証といいます。)してもらいます。
会社の定款に関することはお気軽に司法書士堀明子(horiakiko@lawhelp4u.com)にお問い合わせください。