取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。 2015.05.30よくあるご質問 HOME よくあるご質問 取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。 発起人が設立する会社の設立時株式を引き受けた場合には、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を銀行に「振替」、「振込」、または「入金」により現実に払い込む必要があります。 Tweet Share よくあるご質問 取締役会非設置会社を一人で設立するためには、どのような手続が必要ですか。 取締役会を廃止して既存の取締役3名を2名にし、既存の代表取締役のみをそのまま代表... 関連記事一覧 事務所はいつ開いていますか?予約は必要ですか? 2015.05.30よくあるご質問 相続の手続きはどうすればいいのですか? 2020.07.17よくあるご質問 正直、どの専門家に頼めばいいか分かりません。どのような場合に... 2015.05.30よくあるご質問 手続を依頼すると、最終的にいくらかかるのか分からず不安です。 2015.05.30よくあるご質問