取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。 2015.05.30よくあるご質問 HOME よくあるご質問 取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。 発起人が設立する会社の設立時株式を引き受けた場合には、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を銀行に「振替」、「振込」、または「入金」により現実に払い込む必要があります。 Tweet Share よくあるご質問 取締役会非設置会社を一人で設立するためには、どのような手続が必要ですか。 取締役会を廃止して既存の取締役3名を2名にし、既存の代表取締役のみをそのまま代表... 関連記事一覧 相続手続きを放置しておくとどのようなデメリットがありますか? 2016.11.21よくあるご質問 会社の株式を取引先に引き受けてもらうためには、どのような手続... 2017.09.08よくあるご質問 事務所まで行くことができない場合には、自宅や会社などへ出張し... 2015.05.30よくあるご質問 誰にどれだけの相続分があるの? 2016.08.04よくあるご質問