取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。 2015.05.30よくあるご質問 HOME よくあるご質問 取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。 発起人が設立する会社の設立時株式を引き受けた場合には、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を銀行に「振替」、「振込」、または「入金」により現実に払い込む必要があります。 Tweet Share よくあるご質問 取締役会非設置会社を一人で設立するためには、どのような手続が必要ですか。 取締役会を廃止して既存の取締役3名を2名にし、既存の代表取締役のみをそのまま代表... 関連記事一覧 取締役会非設置会社においては、誰が取締役の監督を行うのですか... 2020.07.17よくあるご質問 取締役会を設置する会社と取締役会を設置しない会社の違い 2016.12.02よくあるご質問 取締役会非設置会社においては、誰が取締役の監督を行うのですか... 2015.05.30よくあるご質問 相続人が未成年のときはどうすればいいのですか? 2015.05.30よくあるご質問