取締役会非設置会社を設立する場合、どのように資本金を払い込むのですか。

よくあるご質問

発起人が設立する会社の設立時株式を引き受けた場合には、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を銀行に「振替」、「振込」、または「入金」により現実に払い込む必要があります。

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