取締役会非設置会社においては、誰が取締役の監督を行うのですか。
取締役会非設置会社においては、大会社でない限り、株主総会および取締役の他に設置を義務付けられる機関はなく、この場合、取締役に対する監督は株主のみが行います。株主のみでは取締役に対する監督が十分に行えないと考えられる場合は、監査役等を設置する事により、取締役に対する監督体制を強化する事が可能です。
取締役会非設置会社においては、大会社でない限り、株主総会および取締役の他に設置を義務付けられる機関はなく、この場合、取締役に対する監督は株主のみが行います。株主のみでは取締役に対する監督が十分に行えないと考えられる場合は、監査役等を設置する事により、取締役に対する監督体制を強化する事が可能です。