相続放棄の手続きはどうすればいいのですか?
相続放棄は、亡くなってから3か月ではなく、亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。亡くなった方に借金があることがわかり、相続放棄を申し立てることを決意した場合には、借金返済の連絡をしてきた業者には、「相続放棄の手続きを検討している」と述べておけばよいでしょう。
銀行など金融機関によっては書面で相続放棄をする意思があるかを聞かれる場合があります。相続放棄の意思を隠す必要はありません。相続放棄をする予定であると記載して返答すればよいでしょう。このような返答をしても相続放棄手続きには影響はありません。相続放棄を家庭裁判所に申し立てた後に、家庭裁判所から交付される『相続放棄申述受理証明書』のコピーを業者に送付して下さい。