相続放棄という手段
How can I disclaim an inheritance in Japan?
相続放棄をするにはどうすればいいですか?
日本では,相続を承認するか放棄するか,3か月の熟慮期間が認められています。この熟慮期間の起算日は、亡くなってから3か月ではなく、亡くなったことを知ってから3か月以内にすればいいのです。
親族が亡くなって、遺産が入ると思っていたら、実は借金ばかりだったという場合も往々にしてあります。借金も相続しますので、その場合は、相続放棄を検討した方がいいと思います。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てます。相続放棄を家庭裁判所に申し立てた場合、家庭裁判所から『相続放棄申述受理証明書』が交付されますので、実務では、そのコピーを金融機関などに送付します。
相続放棄が認められると、亡くなった方の借金を負わなくてすみます。
しかし、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できなくなりますので、その点は注意してください。
海外からの日本の家庭裁判所に対する相続放棄手続きについて、サポートしています。