取締役会非設置会社を設立する場合、資本金を金銭以外の財産で出資するためにはどのような手続きが必要ですか。

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設立登記手続きにおいて、発起人のみが現物出資をすることができますが、それらは変態設立事項として原始定款に記載をしなければならず、原則として発起人は、公証人の定款認証後、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任を申立てなければなりません(会社33①)。そして、裁判所から選任された検査役の調査を受ける必要がありますが、以下の場合には検査役の調査を受ける必要がありません。

(1)現物出資財産等の価額が、総額500万円を超えない場合
 総額とは、現物出資財産として発起人が合意した定款で定めた財産の額の合計額をいい、時価の合計額ではありません。

(2)現物出資財産等が市場価格のある有価証券(例えば、株券、国債証券、社債券等)の場合には、有価証券の市場価格を証する書面を添付した場合。市場価格を証する書面とは、原則として、当該有価証券を取引する市場における定款認証日の最終の価格が記載された新聞等を指します。

(3)現物出資財産等について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の証する書面を添付した場合。証明書には、証明者として押印した弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の印鑑につき、所属会の発行に係る印鑑証明書の添付を要します(平2.12.25民四5666)。

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