遺言を書くにはどのような方法がありますか?
遺言を書く方法としては一般的なのは以下の2つの方法です。
自分で書く自筆証書遺言は一番簡単で、手っ取り早いですが、自分でどこにしまったか分からなくなる可能性や親族が見つけてしまう場合があるため、最近は公証役場で遺言を残す公正証書遺言の方法を取る人が増えています。
1.自筆証書遺言
内容・氏名・日付を手書きして、押印します。
パソコンは使えません。
日付は、「2015年1月1日」と日にちまで書かなければ無効です。「吉日」では、日にちの特定ができませんので、必ず、日にちを指定してください。
印鑑は認印でいいですが、実印の方が他の相続人に対する心証がよいです。
封筒に入れておかなくてもかまいません。
自分が亡くなって、いざ遺言が必要となったときに、遺言があることを誰も知らなかったということがないように信頼できる人にことづけをしておく方がよいでしょう。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人に作ってもらいます。
公正証書遺言には、2人の証人が必要で、証人は相続に関係のない人がなります。
財産をどのように分けるかを公証人に伝えれば、その内容で遺言を作ってくれます。
公正証書遺言を作るときに悩むのは、証人をどうするかです。
証人は自分の子どもや配偶者、財産をもらう人などはなることができません。
公証役場では、役場のスタッフなど1人は証人を用意してくれることがありますが、もう一人は自分で誰にするか決めるように言われることが多いようです。