相続人が未成年のときはどうすればいいのですか?

よくあるご質問

相続人の中に未成年の子がいる場合、親権を行う父または母とその子との間で利益が反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。遺産分割協議は、現時点で相続人の間で争いがないにしても、遺産分割というものは潜在的には共同相続人の間で利害が対立する可能性を秘めているので、未成年の子と親はそれぞれ単独では遺産分割協議をする事ができないためです。

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