「成年後見」とはなんでしょう?
成年後見人は「本人に代わって法律行為にイエス/ノーを言う人」です。
判断能力の程度によって、成年後見・保佐・補助の3種類があります。
自分で後見人を定めておきたい場合は、「任意後見」という制度があります。
法律行為にもいろいろありますが、一番分かりやすい例は売買契約です。
スーパーに行って野菜を買うと言うのも契約です。
通販で洋服を買うのも契約です。
そのような買う権利・お金を払う義務などが発生する行為をすることです。
その中でも成年後見を利用するケースは誰かが亡くなった後に行う親族間の遺産分割協議があります。
遺産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議の内容を、認知症がある程度進んでいる人は、理解することができません。
体は元気だからといっても、理解できないまま遺産分割協議書に名前を書いて実印を押した場合、そのハンコは無効です。
しかし、認知症がある程度進んでいる人の実印なしでは手続きを進めることができません。
その人の代わりに実印を押す人を立ててもらう制度が『成年後見制度』です。
成年後見人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
選任をしてもらうためには、家庭裁判所へ成年後見制度の利用を申し込む必要があります(申し立てといいます。)。
成年後見の申し立ては、本人に判断能力がないことを証明するために、医師の診断書をつけます。
この診断書は、成年後見用の専用の用紙にした方が、手続きをスムーズに進めることができます。診断書作成料は、病院によって異なりますが3,000円~15,000円程度です。医師は精神科の医師でなくても構いませんが、申立て後に家庭裁判所から鑑定を促されることがあり、その場合は費用がかさみます。
診断書の記載から、本人が後見に相当することが明らかな場合、家庭裁判所は鑑定を省略する傾向にあるので、医師の診断書は「成年後見の申し立てをする。」ことを明らかにしてからお願いをする方がよいでしょう。