成年後見にはいくつかパターンがあるのですか?

よくあるご質問

後見(こうけん)とは、判断能力を欠くのが通常の状態です。

例えば、本人は数年ほど前から物忘れがひどくなり、知り合いを見ても誰かわからなくなるなど、次第に生活を送りづらくなくなってしまった場合や、日常生活においても、家族の判別がつかなくなるなど、症状が重くなる一方で回復の見込みがない場合です。

このような場合に、本人の家族が突然死してしまい、遺産分割協議をしなければならなくなった場合、本人に判断能力がないため、協議をすることができず、家族は困ってしまいます。
この例では、家族が成年後見の申立てをし、その家族が成年後見人に選任され、遺産分割協議を行うことが可能です。

保佐(ほさ)とは、判断能力が特に不十分な場合です。

例えば、本人は一人暮らしをしており、以前から物忘れがありましたが、徐々に症状が進み、買い物の際に1万円札を出したのか、5千円札を出したのか、わからなくなるようなことが多くなってきた場合です。

このように日常生活に支障が出てきたため、子ども家族と同居することにし、本人の土地、建物を売る場合には、子どもが保佐開始の審判の申立てをすることができます。
あわせて土地と建物を売却することについて、代理権付与の審判の申立てをして、子どもを保佐人に選任し、家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却します。

補助(ほじょ)とは、判断能力が不十分な場合です。

例えば、本人は子どもと二人暮しをしていますが、ここのところ、水を入れずに米を炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになってきた場合などが挙げられます。
また、同居している子どもが日中仕事で留守の間に、訪問販売員から必要のない高額の和服を何枚も購入してしまったりして、子どもが困っているような場合です。

このような場合に、子どもが補助開始の審判の申立てをし、あわせて訪問販売などによる契約の締結について、同意権付与の審判の申立てをします。
その結果、子どもが補助人に選任され、同意権が与えられることになり、本人が子どもに断りなく訪問販売などによる契約を締結してしまった場合には、子どもがその契約を取り消すことができるようになります。

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